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労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合は、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付やその他労働保険に関する各種の届出等の事務手続きを行います。その結果、中小企業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図っています。
※厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。

労働保険 特別加入制度

労働保険は、本来事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度であり、事業主、自営業者、家族従事者などの労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象となりません。しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、その実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認められています。これが、特別加入制度です。

委託可能事業主

業種 労働者数
金融・保険・不動産・小売 50人以下
卸売・サービス 100人以下
上記以外 300人以下

使用する労働者数(企業全体)が上記の規模以下であることが委託の条件となります。

委託のメリット

  • 労災の適用外である事業主や家族従事者等も労災保険に特別加入できます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、分割納付が可能になります。
  • 労働保険料事務手続きによる負担を軽減できます。

当社に併設している労働保険事務組合

労働保険事務組合 江南労務保険事務協会

Contactお問い合わせ

0587-54-9035

対応時間 平日9:00〜17:00