高年齢者雇用確保措置の経過措置が2025年3月31日をもって終了

2025年4月1日以降は高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかを講ずる必要があります
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

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